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- 年末調整と源泉徴収について
毎月の給与から引かれている所得税を、1年間の所得税として過不足が無いよう年末の最終給与・賞与で調整・清算するものです。
給与から毎月引かれている所得税は概算のため(給与、社会保険料および扶養家族だけで算出されています)、年末調整によって正しい所得税を算出します。
※税金が引かれ過ぎていた場合は年の最終給与で還付する、引かれ足りなかった場合は年の最終給与で差し引く、という作業が「年末調整」です。
※年末調整を行うことにより、多くの場合、会社員の確定申告の必要がなくなります。
源泉徴収とは
特定の金銭の支払に際して、支払者が所得税を徴収して納付する制度です。
給与の他に、年金、退職金、利子、配当、講演料、原稿料、弁護士・会計士・税理士の報酬を支払う際に発生します。源泉徴収された所得税は、給与や報酬を受け取る人に代わって、支払者が地元税務署に納税しています。
原則、会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人について行います。
以下、いずれかに該当する人が年末調整の対象となります。
- 1年を通して就業している人
- 年の途中で就職し年末まで就業している人
- 年の途中で退職した人で以下の人
- 死亡退職者
- 心身の障害で退職し、退職の時期から本年中に再就職できないと見込まれる人
- 12月中に支給期が来る給与の支払いを受けた後に退職した人
- パートタイマーで働いている人が退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与総額が103万以下の人(退職後、本年中に他の勤務会社から給与を受け取ると見込まれる人を除く)
- 年途中での海外転勤などにより非居住者となった人
年末調整対象外の人
以下、いずれかに該当する人は年末調整対象外となります。
- 上記の対象者で、本年中の主たる給与収入金額が2,000万円超の人
- 上記の対象者のうち、災害により被害を受け「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予、または還付を受けた人
- 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人。また年末調整時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出をしていない人
- 年の中途で退職した人で、3に該当しない人
- 非居住者
- 継続して同一雇用主に雇用されない日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)
年末調整を行うに際しては、いくつかの注意点がございます。
以下をご参照の上、正しい年末調整を行ってください。
■「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出
お客様の会社1カ所から給与支払いを受けている従業員様には、年末調整までに提出してもらいます。
■確定申告が必要な人に対して
年末調整の対象外の人は、個人で確定申告をして税額を算出します。
対象者(講演料、原稿料、弁護士・会計士・税理士報酬などをお客様が支払っている人)に源泉徴収票をお渡しする他、「期限までに所轄税務署に確定申告が必要」なことをお伝えください。
■外国人の年末調整
外国人労働者でも、国内に住所があるか、または引き続き国内に1年以上居住する人については、年末調整の対象になるかの判定が必要です。
※詳細については税理士などにご相談ください。