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法人税の申告期限期限
原則、決算日後2カ月以内です。例えば、3月31日が決算日の場合は5月31日。9月30日決算の場合11月30日が申告する期限となります。
※期限の日が土・日・祝日の場合は明けの平日となります。
一定の要件を満すことで、法人税や住民税、事業税の申告期限を遅らせることが可能な場合があります(1ヶ月)。
※消費税は決算日から2ヶ月以内の申告が必須となります。
税金の納付期限
申告期限と同様、決算日から2カ月以内です。納付遅れはペナルティ(費用)が発生するので注意しましょう。
会社の決算日の確認方法
会社設立時に作成した「定款」を見て確認しましょう。
「当会社の事業年度は、毎年10月1日から9月30日とする」などの文で記されています。
※万が一、定款が見つからない場合は、所轄の税務署等に提出している「開業届」で確認できます。
■無申告加算税が課されることも!
法人税、消費税、住民税、事業税の無申告加算税は、状況によって幅があるものの、税額の5~20%の納付義務を受けます。
■青色申告の承認取り消し
2期連続で法人税の申告を期限内に行わなかった場合、青色申告承認が取り消されます。
■青色申告の承認取り消しのデメリット
欠損金の繰越控除が受けられなくなります。そのため黒字と赤字の相殺ができず、利益が出た場合の税額負担が重たくなります。また優遇制度(試験研究費の特別控除、機械取得の税額控除など)が受けられなくなり、節税しにくくなります。さらに少額減価償却資産の損金算入が認められず、経費購入の税負担が重くなります。
■延滞税が課せられる
法人税、地方税、消費税などの税金を滞納した場合にはペナルティが発生。税金滞納分に利子が課せられます。国税の延滞は、法律により優先して取り立てられることが定められています(資産を差し押さえられます)。
■融資が受けられない
金融機関から融資を受ける際は、「納税証明書」の提出が必須です。そのため税金滞納は、融資を断られる大きな原因となります。